次に、議案第38号 令和元
年度洲本市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましては、第1条総則で、平成から令和に元号を改める政令の施行に伴い、平成31
年度洲本市
後期高齢者医療特別会計予算を令和元
年度洲本市
後期高齢者医療特別会計予算に改めております。また、第2条
歳入歳出予算の
補正では、
人事異動などによる
人件費の精査や
保険料の
還付金の増により、
歳入歳出それぞれ26万8,000円を追加しております。
以上で、
特別会計補正予算の説明を終わります。
続きまして、
企業会計補正予算について順次御説明申し上げますので、3番表示の議案をごらん願います。
議案第39号 令和元
年度洲本市
介護サービス事業会計補正予算(第1号)につきましては、第1条総則において、平成から令和に元号を改める政令の施行に伴い、平成31
年度洲本市
介護サービス事業会計予算を令和元
年度洲本市
介護サービス事業会計予算に改めております。第2条では、当初予算第2条に定めた
予定事業量について、
デイサービス事業に係る
延べ利用者数を7,900人から8,000人に、
鮎原診療所閉鎖に伴い五色
診療所内で行うこととなった
訪問看護ステーションに係る
延べ利用者数を1,200人からゼロ人に、
機器調達が困難になっている
スプリンクラー等更新工事に伴う
建設改良費を2,000万円から1,000万円に、それぞれ変更しております。第3条では、当初予算第3条に定めた
収益的収入及び支出の
予定額の
補正をいたしております。その主な内容は、
予定業務量で説明いたしました、
訪問看護事業の廃止に伴う
必要経費の減額でございます。第4条では、当初予算第4条に定めた
資本的収入及び支出の
予定額の
補正をいたしております。その主な内容は、
予定業務量で説明いたしました、
スプリンクラー等更新事業の翌年度への延期に伴う減額でございます。第5条では、
収益的収支の
予定額の
補正に伴い、当初予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費である
職員給与費について、
減額補正をいたしております。
次に、議案第40号 令和元
年度洲本市
下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。第2条では、当初予算第3条に定めた
収益的収入及び支出の
予定額の
補正をいたしております。その主な内容は、
人事異動などによる
人件費の精査に伴う減額でございます。第3条では、
人事異動などによる
人件費の精査に伴う所要経費の減額のため、当初予算第4条括弧書きに定めた資本的収支不足額及び補填財源の
補正を行うとともに、
資本的収入及び支出の
予定額の
補正をいたしております。第4条では、
収益的収支及び資本的収支の
予定額の
補正に伴い、当初予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費である
職員給与費について、
減額補正をいたしております。
次に、議案第41号 令和元
年度洲本市
土地取得造成事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。第1条総則で、平成から令和に元号を改める政令の施行に伴い、平成31
年度洲本市土地取得造成事業会計予算を令和元
年度洲本市土地取得造成事業会計予算に改めております。第2条では、
人事異動などによる
人件費の精査に伴う追加
補正のため、当初予算第3条に定めた
収益的収入及び支出の
予定額の
補正をいたしております。第3条では、
収益的収支の
予定額の
補正に伴い、当初予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費である
職員給与費について、追加
補正をいたしております。
以上で、
企業会計補正予算の説明を終わります。
続きまして、議案第42号ないし議案第51号について御説明申し上げますので、4番表示の議案をごらん願います。
まず、議案第42号
洲本市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定について御説明申し上げます。
本件は、本年8月の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、本市においても一般職の職員の給与の見直しを行うため、所要の
条例改正を行いたく、提案するものでございます。
この内容は、月例給について、行政職給料表及び医師職給料表で定める給料月額を平均0.1%引き上げるとともに、特別給について、本年12月期の勤勉手当の支給月数を0.05か月分引き上げ、期末・勤勉手当の年間の支給月数を4.5か月分に改定し、当該年間支給月数の範囲内において、来年度以降の6月期及び12月期の勤勉手当の支給月数の平準化を行うほか、附則において、施行期日等を定めるものでございます。
次に、議案第43号
洲本市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する
条例制定について御説明申し上げます。
本件は、近年、厳しさと頻度を増す自然災害に対し、災害対策本部の設置前においても職員を防災業務等に配備動員し、早期の避難の受け入れその他の迅速な災害応急対策の推進に万全を期す必要があることから、災害従事手当の支給対象に関し、所要の
条例改正を行いたく提案するものでございます。
この内容は、災害従事手当の支給対象を、災害対策本部に準じた体制により防災業務等を実施した場合にも拡大し、附則において、施行期日を定めるものでございます。
次に、議案第44号
洲本市
土地開発基金条例を廃止する
条例制定について御説明申し上げます。
本件は、社会経済情勢の変化に伴い、地価が継続的な下落傾向を示す現状のもとで、土地開発基金の設置目的である公用・公共用に供する用地等の先行取得を行う必要性が薄れてきていること、また、今後においてもその有効活用が見込みがたいこと、またこれらのことから同基金は、一定の使命を果たし得たものと認められることから、同基金の設置を定める条例の廃止を行いたく提案するものでございます。
この内容は、令和2年3月末をもって、同基金の廃止を行うものでございます。
次に、議案第45号
洲本市
印鑑条例の一部を改正する
条例制定について御説明申し上げます。
本件は、本年6月に公布された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、以下整備法と言わさせていただきますが、その施行にあわせ、
条例制定の基準となる印鑑登録証明事務処理要領において、印鑑の登録資格に関する改正が行われることに伴い、本市の条例においても所要の改正を行いたく提案するものでございます。
この内容は、同要領の改正に準拠して、印鑑登録に係る欠格条項の見直しを図り、附則において、施行期日を定めるものでございます。
次に、議案第46号
洲本市
下水道条例の一部を改正する
条例制定について御説明申し上げます。
本件は、先ほど御説明いたしました議案第45号と同様に、整備法の施行にあわせ、
条例制定の基準となる標準
下水道条例において、排水設備指定工事店及び責任技術者の資格に関する改正が行われることに伴い、本市の条例においても所要の改正を行いたく、提案するものでございます。
この内容は、標準
下水道条例の改正に準拠して、排水設備指定工事店の指定及び責任技術者の登録に係る欠格条項の見直しを図るほか、所要の措置を講じ、附則において施行期日を定めるものでございます。
次に、議案第47号
洲本市
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例制定について御説明申し上げます。
本件は、平成27年9月に公布された農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行により、農地利用の最適化の推進に関する事務が農業委員会の必須事務に位置づけられたことに伴い、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員による積極的な取り組みをより一層推進していくため、本市の条例においても所要の改正を行いたく提案するものでございます。
この内容は、新たに国から交付されることとなる農地利用最適化交付金を財源として活用することにより、農業委員会の委員等の報酬体系の見直しを行うとともに、全般的な報酬水準の引き上げを図ろうとするもので、附則において施行期日を定めるものでございます。
次に、議案第48号 兵庫県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の増減及び規約の変更について御説明申し上げます。
本件は、兵庫県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の脱退に伴い、同組合を組織する
地方公共団体の数の増減及び規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定に基づく協議によりこれを定めるため、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
この内容は、同組合を組織する市町等を定める別表第1号表中、中播農業共済事務組合を削り、附則において施行期日を定めるものでございます。
次に、議案第49号 財産の譲与について御説明申し上げます。
本件は、本年3月をもって廃止した旧洲本保育所の敷地及び建物を、運営者として適正と認められる市内社会福祉法人に譲与し、もって市街地におけるゼロ歳児から2歳児までの児童に係る保育の受け入れ体制の拡充を図るため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
この内容は、洲本市栄町三丁目に所在する7筆の土地、計1,285.12平方メートル並びに旧洲本保育所の建物、延べ637.5平方メートルを社会福祉法人三愛会に譲与するものでございます。
次に、議案第50号 財産の譲与について御説明申し上げます。
本件は、本年11月をもって廃止した水産資源育成施設に係る建物を地元の漁業協同組合に譲与し、もって効率的な種苗生産育成による漁業経営の向上に寄与するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
この内容は、
洲本市由良一丁目に所在する水産資源育成施設の建物延べ210平方メートルを由良町漁業協同組合に譲与するものでございます。
次に、議案第51号 公の施設に係る
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
本件は、
指定管理者に公の施設の管理を行わせたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
この内容は、管理を行わせる公の施設、高田屋嘉兵衛公園について、
指定管理者となる団体に一般財団法人五色ふるさと振興公社を指定するとともに、指定の期間を令和2年4月1日から令和7年3月31日までと定めるものでございます。
以上で、議案第42号ないし議案第51号の説明を終わります。
続きまして、議案第52号
洲本市
過疎地域自立促進計画の変更について御説明申し上げますので、5番表示の議案をごらん願います。
本件は、平成27年度に定めた
洲本市
過疎地域自立促進計画の一部を変更いたしたく、過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
この内容は、CATV施設更新事業を追加し、診療所における社会福祉車両整備事業を削除するほか、事業計画に掲げた概算
事業費の一部を変更するものでございます。
以上で、議案第33号ないし議案第52号の説明を終わります。
何とぞ慎重御審議を賜りまして、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○(
木下義寿議長) 以上で、
令和元年度の
補正予算並びに条例等の説明は終わりました。
この際、お諮りいたします。
本日の会議はこの程度にとどめ、明7日から9日までは休会いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、さように決します。
次の本会議は、12月10日午前10時から再開いたします。
本日は、これにて延会いたします。
ありがとうございました。
延会 午前10時41分...